店舗内装工事の耐用年数と減価償却について|大阪の店舗内装で失敗しないためのイロハ

店舗内装工事の耐用年数と減価償却について|大阪の店舗内装で失敗しないためのイロハ

このカテゴリーでは、「店舗内装工事の耐用年数と減価償却について」ご紹介しています。

店舗内装工事の耐用年数と減価償却|大阪の店舗内装で失敗しないためのイロハ

これから店舗をオープンするオーナー様にとって内装工事は、大きな費用がかかり、完成後は集客に大きな影響がある重要な工事です。
どうしても工事費用やデザインに気をとられてしまいますが、耐用年数や減価償却といった資産会計上の処理も忘れてはいけません。

しかし、耐用年数や減価償却と言われても、馴染みが無く難しい点が多いのではないでしょうか。
このページでは、「店舗内装工事の耐用年数と減価償却」についてご紹介します。

内装工事の減価償却を理解しよう

減価償却とは設備投資費用を購入年度ではなく、一定年にわたって分配する会計処理のことを指します。
わかりやすく言うと、購入金額をある期間に分けて費用にするということです。

例えば内装工事に1,000万円の工事費用がかかり5年で償却した場合、毎年200万円を支出項目に計上することができます。

実際には現金の出入りはありませんが、帳簿上の利益が減少するため、税金が軽減されるメリットがあります。
しかし、赤字になってしまうこともあるので、メリットとデメリットを勘案して償却方法を考えなければいけません
当然のことながら店舗内装工事も設備投資であるため、減価償却の対象となります。

耐用年数を確認しよう

では、減価償却の期間はどの様にして決めていけば良いのでしょうか?
その指標となるが「耐用年数」です。
つまり、減価償却は耐用年数で分割していくことになります。

耐用年数とは、固定資産が持つ経済的な価値を年数で表現したものです。
しかし、耐用年数を個人で勝手に決めることができてしまうと、節税が個人の自由にできてしまうため、法律で一律に定められています。
詳しくは下記をご覧ください。

国税庁HP・耐用年数(建物・建物附属設備)

内装工事は通常、その建物の用途変更や価値の増加とみなされて、もともとの建物の耐用年数を適用して減価償却をすることとされています。
しかし、賃借建物の場合は、建物のオーナーと内装工事のオーナーが別々なため、同じ資産にはなりません
ではどの様な扱いになるのでしょうか?

こちらも国税庁HPに記載があります。
その記載によると、用途や材質に応じて、合理的に見積った耐用年数か、賃借期間を耐用年数とすることができる、とあります。
賃貸借期間によらない場合、内装工事の耐用年数は概ね10年から15年で減価償却するのが一般的です。

また、内装工事の中でも、付帯設備に関するところは、建物附属設備として区分することができます。
因みに建物附属設備とは、電気設備、給排水又は衛生設備及びガス設備、冷房、暖房、通風又はボイラー設備、昇降機設備、消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備などのことを指します。

建物付属設備に該当するものについては、内装業者から出てきた請求書を細かく区分分けして資産計上することになります。
例えば、建物付属設備や器具備品に該当するものをピックアップして、残りは、材料や用途で区分していくという作業が必要となります。

内装工事の勘定科目について

店舗内装工事の仕訳で利用する勘定科目は、下記の4つです。

・建物:建物に直接行工事。木工工事・防水工事・ガラス工事など
・付属設備:単体ではなく建物と一体になって機能を発揮する設備のこと
・備品:家具や消耗品など
・諸経費:上記以外のデザイン費や人件費など

この中で複雑な項目は「建物」「建物付属設備」です。

備品や諸経費については項目の内訳もわかりやすいものです。
しかし、建物と付属設備については、どちらも建物に直接行っている工事のように認識されることが多く、どの工事をどの項目で分けていくのかが判断しにくいためです。

これをわかりやすく分けるためのポイントとして大切なのは、まず「付属設備」として分けることができるものをピックアップすることです。
というのは、店舗内装工事においては、「付属設備」として分けることができる項目の方が「建物」より少ないからです。

また、「付属設備」として仕訳した方が、一般的に会社にとってメリットが大きい場合が多いのも理由です。
その理由は耐用年数の違いにあります。
というのも、建物・付属設備ともに、一年で費用の全てを計上することはできません。
そのため、上述の減価償却の項目でご説明したように数年をかけて一定の金額を少しずつ計上していきます。

節税のためには、この減価償却の期間が短い方がお得になると考える企業の方が多いのです。
減価償却資産の耐用年数については、国税庁のホームページで確認するようにしましょう。

付属設備として計上できるものは漏らすことなく仕訳することが重要です。
ですので、まずは付属設備を漏れなくピックアップし、残ったものを建物として仕訳していくようにしましょう。

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